地方公務員でも行えるおすすめの副業とは?安全に副業を行う方法も解説!

今回は

● 地方公務員だけど、給料が低くて残業代以外で収入を伸ばしたい
● 地方公務員で副業はできるのか

という現役地方公務員のお悩みに答えます。

この記事では、、、

● 地方公務員の副業が基本的に禁止されている理由
● 地方公務員が副業を行うためには
● 地方公務員が許可を得ずに副業を行うとどうなるか
● 地方公務員におすすめの副業

こんな疑問を解決することができます。

実際に公務員の規則に乗っ取った副業などをご紹介しています。副業を始めたい地方公務員の方に参考になるでしょう。記事を読んだあとは副業を実際に始める準備ができます。

地方公務員の副業が禁止されている理由

まず、なぜ?公務員が副業禁止なのか。その理由について解説していきます。

地方公務員の副業が基本的に禁止されているのは「地方公務員法第38条」で定められているからです。

「職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」(地方公務員法第38条 営利企業への従事等の制限)

つまり公務員は本業以外でアルバイトや業務委託などの「収入を得る行為」は基本的に禁止されているということですね。

また地方公務員は職務に専念する義務があり、本業以外の活動は禁止されています。根拠法令が「地方公務員法第35条」です。

「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」(地方公務員法第35条 職務に専念する義務)

なぜこんなにも公務員には法律の制約があるのかというと、公務員は税金から給料が発生し、「全体の奉仕者」として働く義務があるからです。

法律で身分が定められているため、バツグンの安定性を誇る公務員ですが、一般的なサラリーマンよりも自由度が低いとも言えるでしょう。しかし公務員の副業は全面的に禁止されているわけではなく、例外的に認められているものもあります。

公務員が例外的に行える副業は「許可」を得る必要がありますので、次の章でご紹介します。

地方公務員が副業を行うには許可を得る必要がある

公務員の副業は全面的に禁止されているわけではありません。

「地方公務員法第38条 営利企業への従事等の制限」をよく見ると「任命権者の許可を受けなければ~」という文言があり、この「任命権者」に許可を得たら副業が容認されるのです。

「任命権者」とは公務員の任命や処分についての権力を持っている人のことで、地方公務員でいうと首長などが該当します。

任命権者から基本的に許可が出る副業には以下のような特徴があります。

● 公益性の高いもの
● 本業に支障をきたさないもの
● 公務員としての信頼を落とさないもの

また公務員は全国民に対して平等に行政サービスを提供するのがモットーなので、本業の中で、副業の関連会社に携わる業務を担当してはいけない制限もありますね。

つまり信頼性があり、本業に支障をきたさない公益性のある副業を選び、職場に許可を得さえすれば地方公務員でも副業ができるのです。

地方公務員が許可を得ずに副業を行うとどうなるか

地方公務員が許可を得ずに副業を行うと、処分が与えられます。公務員における処分には以下のような種類があります。

● 免職 → 一番重い処分で、事実上の解雇
● 停職 → 一定期間、職務に従事させない処分(その間の給料は支給されない)
● 減給 → 一定期間、給料がカットされる
● 戒告 → 注意勧告

免職が一番重大で、戒告が最も軽い処分です。

実際にあった地方公務員の副業にまつわる処分の事例を以下に示します。

● 札幌市職員(2017年に免職処分) : 無許可で複数店舗でアルバイトをし、勤務中にも不適切な行為を行う
● 福岡県職員(2014年に停職処分) : 無許可で声優として活動し、年間300万円前後の収益を得る
● 仙台市職員(2017年に減給処分) : 無許可でアパート経営をし、年間600万円の収益を得る

免職で公務員の立場をはく奪されたら、公務員としての再就職、民間企業への転職はかなりハードになります。解雇されにくい公務員の立場を自ら失ったということで、信頼性が無くなってしまいますからね。

また停職や減給は職を失わないものの、給料が減ることで生活が厳しくなったり、出世が難しくなったりする一面もあります。

しかし無許可での副業は「減給か戒告」で済む場合が多いです。一方で脱税などが発覚し、公務員の信頼を下げてしまった際は「停職か免職」になる事例もあります。

やはり処分は受けるべきではありませんので、副業を検討する際は必ず職場に許可を得るようにしましょう。そこで職場から許可の出やすい、地方公務員でも行える副業を次の章でご紹介します。

地方公務員でも行えるおすすめの副業

地方公務員で行えるおすすめの副業は以下の6つです。

1. 不動産投資
2. 株式投資
3. 本の出版
4. 家業の手伝い
5. セミナーの講師
6. 農業

順番に紹介します。

不動産投資

1つ目が「不動産投資」です。

地方公務員は各組織の規則によって、管理できる不動産の規模が異なる場合があります。しかしどの組織も基本的には国家公務員の規則でもある「人事院規則」に基づくケースが多いです。

「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」に記載されている不動産投資にまつわる規則は以下のようなものがあります。

● 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
● 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
● 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
● 駐車台数が10台以上であること。
● 職員の官職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
● 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
● その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

もちろん先ほども説明したとおり組織によって条件が変動する場合もありますが、管理を委託できることで、本業が忙しい中でも資産形成できるのが最大のメリットでしょう。

株式投資

2つ目が「株式投資(投資信託)」です。

株式投資や投資信託は副業というよりは資産形成に近い立ち位置ですので、特段規制も設けられていないのが特徴です。

もちろん

● 確定申告を忘れない
● インサイダー取引をしない
● 業務中に株式投資にまつわる作業を行わない

などの注意点がありますが、投資はマネーリテラシーもに見つきますし、小額から手軽に始められます。公務員との相性はバツグンとも言えます。

本の出版

3つ目が「本の執筆」です。

実際に現在も

● 公務員試験のノウハウ本
● ビジネス本

などの領域で本を出版している現役公務員もいらっしゃいます。確かに公務員試験のノウハウやビジネスライクな内容は公益性があるとも言えますよね。

しかしどのような内容でも良いわけではなく、

● 情報漏洩の可能性がある内容
● 公務員の信頼を損ねるような内容

などの本を執筆するのはNGですので、注意が必要です。

家業の手伝い

4つ目が「家業の手伝い」です。

例えば親族が

● 店舗の経営
● 農業

をなどを営んでいる場合、業務に支障の出ない範囲で兼業をし、収入を得ることが認められています。

セミナーの講師

5つ目が「セミナーの講師」です。

基本的に公務員はセミナーなどで謝礼をもらう行為は禁止されているのですが、

● 公益性の高い内容
● 専門性の高い内容

であれば例外的に認められるケースも多いです。

仮にセミナーの講師を行う際は、本業に支障をきたさないのはもちろん、特定の企業や人物に忖度のないことが前提条件となります。

農業

最後が「農業」です。

農業は

● 親族が農家で、手伝いを行う
● 小・大規模農業を営む

といった形で携わることができます。

小規模農業とは「耕地面積が30a未満、農産物の年間販売額が50万円未満」の自給的な農業が該当し、それ以上になると「大規模農業(自営業)」に該当し、許可を得る必要があります。

組織によっては行える地方公務員におすすめの副業

次に、「組織によっては行える地方公務員におすすめの副業」を紹介します。

前の章では合法で堂々と行える副業を紹介しましたが、この章で紹介する副業は、いわば「グレーゾーン」であり、組織によって許可が出る場合・出ない場合があります

もしかしたらあなたの組織では許可が出るかもしれません。

ブログアフィリエイト

1つ目が「ブログアフィリエイト」です。

ブログアフィリエイトがグレーな副業な理由としては、ブログを用いた広告の収益は比較的新しいビジネスモデルなので、法律の解釈が組織によって異なるためです。

組織によっては「怪しいからダメだ!」と跳ね返される場合もありえますし、例外的に認められることもあります。実際に地方公務員がブログアフィリエイトの許可を得た事例を以下に示します。

SNS上で現役公務員の方が「職場からブログ収入の許可を職場から得た」という投稿をしており、許可が認められたケースですね。

もちろんブログアフィリエイトでも

● 仕事に支障をきたさない
● 公務員の信頼性を落とさない

ことが必須の条件ですが、もしも始めてみたい場合は職場の人事を尋ねてみるのも良いかもしれませんね。

スポーツの指導者・審判

2つ目が「スポーツの指導者・審判」です。

これは実際に市役所であった事例なのですが、

● スポーツクラブの指導
● サッカーの審判

などを引き受けて、謝礼としてお金を受け取っていた職員がいました。

その職員は首長には許可を得ており、「公益性の高いスポーツ振興を名目に特別に許可が下りた」というお話を伺ったことがあります。

もちろん「スポーツの指導者・審判」も組織によっては許可が下りない可能性もありますが、公益性が高い取り組みですので、職場に相談してみる価値はあるのではないでしょうか。

地方公務員で職場バレずに副業を行うには?

地方公務員で職場に許可を得ることなく、バレずに副業を行うには以下のような手法があります。

1. 雑所得を20万円未満に抑える(20万円以上であれば確定申告が必要のため)
2. 名義を別の人にして副業を行う

しかし2の「名義を別の人にして副業を行う」は法律的にはグレーゾーンのため、声高におすすめすることはできません。

もし税務署から副業収入にまつわる調査をされ、名義貸しが発覚し、無許可の副業が職場にバレたら大変なことになりますからね。

そのため地方公務員で副業を行うのであれば、

● 雑所得を20万円未満に抑える
● しっかりと職場に許可を取る

のどちらかにしておきましょう。

しかし地方公務員も積極的に副業は行うべき

● 職場に許可を得るのは面倒
● 副業を始めるのがそもそも面倒

という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし地方公務員も積極的に副業は行うべきです。なぜなら地方公務員も将来的には不安定な職業になるからです。例えば日本の人口はますます減少し、税収が低下し、税金から給料が発生する公務員の待遇は下がる可能性があります。

人口が減り、財政が厳しくなった自治体は「北海道 夕張市」のように財政破綻をする場合もあるでしょう。

また「終身雇用」の代名詞でもある地方公務員で、近年「勧奨退職」が行われているのはご存じですか?

総務省が行った「平成29年度 地方公務員の退職状況調査」によると

● 47都道府県のうち、34都道府県
● 20政令指定都市のうち、9都市
● 794市・特別区のうち、371市・特別区
● 927町村のうち、226町村

で勧奨退職が行われたとのことです。

「安定性」の代名詞でもある地方公務員ですら、年功賃金・終身雇用が難しくなっているのが現状です。

不安定な未来に備えるためにも副業でお金を稼ぐスキルを身に付けながら、資産を大きくしていくことが、これからの時代で求められます。

ですので、ぜひ地方公務員としてコツコツ働きながら、将来に備えて副業を行ってみましょう。

まとめ

本記事は副業に関心のある地方公務員の方に向けて、以下の内容をご紹介しました。

● 地方公務員の副業が基本的に禁止されている理由
● 地方公務員が副業を行うためには
● 地方公務員が許可を得ずに副業を行うとどうなるか
● 地方公務員におすすめの副業

地方公務員でも行える副業は意外に多いことを知っていただけたと思います。

本業に全力に取り組むのも素晴らしいことですが、

● 新たなスキル構築
● 資産形成

といった観点から考えて、地方公務員の副業には大きなメリットがあります。

もちろん「本業に支障をきたさない」「信頼性を失わない」点に気を付ける必要がありますが、ぜひ本記事を参考に、副業を始めてみてはいかがでしょうか。

ABOUTこの記事をかいた人

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ゼロイチ㍿ 代表┃一般社団法人日本セールスプロモーター協会 代表理事┃YouTube6.4万人┃ゼロ起業副業アカデミー運営┃法人2社経営┃中卒→累計20億┃